2020-06-01 第201回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
ただ、ある候補者の落選を目的とする行為であったとしても、それが別の候補者の当選を図る目的でなされたものと認められる場合については、当然、選挙運動としての規制がかかることになりますし、有料インターネット広告の内容によっては、公職選挙法第二百三十五条に規定する虚偽事項公表罪の適用というのも考えられているところでございます。
ただ、ある候補者の落選を目的とする行為であったとしても、それが別の候補者の当選を図る目的でなされたものと認められる場合については、当然、選挙運動としての規制がかかることになりますし、有料インターネット広告の内容によっては、公職選挙法第二百三十五条に規定する虚偽事項公表罪の適用というのも考えられているところでございます。
ただし、ある候補者の落選を目的とする行為であっても、それが別の候補者の当選を図る目的でなされたものと認められる場合には、当然、選挙運動としての規制がかかることがございますし、また、インターネット広告の内容によりましては、公選法第二百三十五条に規定する虚偽事項公表罪などに抵触することもあり得るというふうに考えてございます。
不当な差別的言動が選挙運動等として行われたからといって直ちにその言動の違法性が否定されるものではないことを前提といたしまして、不当な差別的言動において、虚偽事項の公表罪や選挙の自由妨害等、刑事事件として取り上げるべきものがあれば法と証拠に基づいて適切に対処すること、不当な差別的言動に関しては、各都道府県を管轄する法務省人権擁護担当部門等とも必要な連携の下で対処すること等を各都道府県警察に対して求めているものであります
○政府参考人(田中勝也君) 先ほど申し上げました本年三月二十八日付けの事務連絡の内容について御説明いたしますと、不当な差別的言動が選挙運動等として行われたからといって直ちにその言動の違法性が否定されるものではないことを前提といたしまして、不当な差別的言動において、虚偽事項の公表罪や選挙の自由妨害等、刑事事件として取り上げるべきものがあれば法と証拠に基づいて適切に対処すること、不当な差別的言動に関しては
しかしながら、同法に定める虚偽事項の公表罪等に触れる場合や刑法に定める名誉毀損罪等に触れる場合などについては、それぞれの法律による処罰の対象となるものでございます。 個別の言動がいわゆるヘイトスピーチ解消法に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に当たるかどうかにつきましては、同法の観点から、発言の内容や前後の文脈、言動がなされた状況等を踏まえ総合的に判断されるものと承知しております。
公職選挙法においては、当選を得させない目的をもって、公職の候補者等に関し、虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした場合については、虚偽事項公表罪という規定がございます。 それから、刑法の方でございますが、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合については、その事実の有無にかかわらず、名誉毀損罪の規定がございます。
このいわゆるリベンジポルノ規制法案で公表罪を設定するわけですけれども、これにはどのような効果があるのか、お答えください。
また、本法案の罰則でございますけれども、過失犯の処罰規定は設けていないわけでございまして、公表罪や公表目的提供罪の犯罪事実を認識、認容していた故意犯のみが罰せられることになるわけでございます。
私事性的画像記録であることを認識していない場合に拡散した、そういう場合も公表罪や公表目的提供罪として捜査対象となります。 この認識の有無を判断する根拠とは具体的にどのようなものなのか、捜査機関の恣意性を排除する、その保証は何か、この点についてお尋ねしたいと思います。
これも当たり前のことなんですけれども、確認をしておきたいわけでありますが、今でも、アナログの文書でも、例えば誹謗中傷をしたり成り済ましてビラを配ってまいたりするということは、現行法においても虚偽事項公表罪あるいは名誉毀損罪、侮辱罪、特に候補者の虚偽事項については適用がされると、ここがまず理解が、ちゃんと確認が必要です。
今回の改正案においては、メールアドレスの表示義務ですとかあるいは氏名の虚偽表示罪の対象に、ネット等を利用する方法などを追加するなどといったことで、現行法の虚偽事項公表罪や名誉毀損罪の適用なども考えているということで、こうした措置によって、誹謗中傷や成り済ましというのは、両案ともにリスクはあって、そして両案ともに相当程度防ぐことができるというふうに考えております。 以上です。
そして、選挙期間中についても、虚偽事項を公表するような形については、これは別途、虚偽事項公表罪、二百三十五条二項ということで罰せられますから、これも二つの案において差はないと思います。ですから、この虚偽事項公表罪に当たらない形で、かつ選挙運動に当たらないようなものは今でも可能なわけですから、これはやれちゃうわけですよね。
現行法上の中で、虚偽事項の公表罪、これは公選法の中にある罪でございますが、そして、一般法の刑法の中には名誉毀損罪や電子計算機損壊等業務妨害罪、こういう刑事罰の対象となっておるわけでございますので、これが一般に適用されるということでございますので、これはインターネットの解禁の話とは別次元の問題として広く取り締まられるということでございます。
短くということで、前段を省きまして、どちらが本当に取り締まりがしやすいかという御質問、これは実務上で大変難しい御質問だというふうに感じますが、一般的に、誹謗中傷や成り済ましに対しては、メールであろうがほかの手段であろうが、現行法で、虚偽事項公表罪とか名誉毀損罪という、先生がふだん使われておられる法律によっての刑事罰の対象ということですので、これが、どの手段が、どちらが本当に取り締まりしやすいかということについては
今部長に説明していただいた公職選挙法二百三十五条の趣旨からいいますと、一般論として、ある政党の党員で、かつ政党支部の支部長を務めるような人物が、殊さらそれらの事実を隠して、当選を得る目的で、選挙活動のさまざまな場面で、自分は政党に所属しない、政党の支援を受けない、無所属、完全無党派であることをアピールしていたような場合には、この二百三十五条の虚偽事項公表罪に該当する可能性があるというふうに思えるんですが
○久元政府参考人 先ほどの条文についてまず御説明をさせていただいた上で、この虚偽事項公表罪につきましては、昭和三十八年十二月十八日に最高裁の判決が出ております。この判決によりますと、公表事項の虚偽であることをもって犯罪構成要件としているので、その成立を認めるには、公表事項が虚偽であること、それから、行為者においてその虚偽であることを認識していたことの証明を必要とする。
○平岡委員 私が抽象的に話した話は、要するに、虚偽事実の公表罪に当たる可能性があるということを今説明されたわけですね。 これについてどうですか。警察庁の方では、この関係についてはしっかりとした捜査をやっているんですか。どうですか。
まず最初に、公職選挙法第二百三十五条、虚偽事項の公表罪違反に関してお聞きしたいと思っております。 昨年の十一月の総選挙で福岡県第二区から立候補し当選した古賀潤一郎君は、総選挙の前に、報道機関等の調査紙や、また選挙公報の学歴欄に米ペパーダイン大学と記入しておりました。しかし、報道機関の調査によれば、同大学に在籍はしていたが学位は取得しておらず、卒業にも単位が不足していたことが判明しました。
○栗本政府参考人 ただいまのお尋ねの件につきましては、福岡県警察におきまして、本年二月、公職選挙法の虚偽事項の公表罪容疑の告発を受理いたしました。 現在、関係機関とも連携をいたしまして捜査中でございますが、今後、所要の捜査を遂げた後、検察官に送付することになると承知をいたしております。
これはちょっと選挙関係の法令に詳しい方にお話を聞きたいんですけれども、この中西先生が承知していなかった場合、その場合、これは公選法二百三十五条により虚偽事実公表罪が適用されると思うんですけれども、間違いないですか。
○高部政府参考人 あらゆる局面を私どもの方で想定してお答えするのはなかなか難しい面がございますが、虚偽事項公表罪ということが一つ公選法にございますので、公選法の中では、行為時にその内容が虚偽であることを認識しつつ、そのような事実を公表するというものが規制されているというふうに考えておるところでございますので、具体的事実に基づいて選挙運動用のはがきにそのような内容を記載したということになりますと、虚偽事実公表罪
○辻委員 二〇〇二年の十一月に、東京都武蔵村山市長選挙で、二百三十五条一項、虚偽事項の公表罪で市長候補が逮捕された。そして、結論的には罰金三十万円の略式処分を受け、かつ公民権停止四年の処分を受けた。このような事例があると思いますが、この点は確認されていないということでしょうか。
○高部政府参考人 公職選挙法第二百五十一条は、当選人が一定の選挙犯罪を犯し刑に処せられたときはその当選人の当選は無効とする旨を規定しているところでございまして、虚偽事項公表罪につきましては、同条が規定する一定の選挙犯罪に該当いたしますので、虚偽事項公表罪を犯して刑に処せられれば、その当選人の当選は無効になる、かように解しております。
ですから、これは朝日新聞の報道ですから、我々、これは今、証拠づけをしようということでやっておりますけれども、これを、総務省さん、御本人が知らないということもあるのかもしれません、よくあることですね、よくあっちゃ本当はいけないんですけれども、公務員の名前を無断で使用した場合、候補者、安倍さんは、公選法二百三十五条により、虚偽事実公表罪に抵触するんじゃないかと思うのですが、いかがでしょうか。
国立大学の教授の名前を公選はがきの推薦者欄に記載した場合の法的問題点につきまして、具体的に、もしその国立大学の教授の同意がなかった場合には、立候補者は公選法の虚偽事実公表罪ないし刑法の私文書偽造罪に当たる可能性があるのかないのか。
現に福岡県では告発された市民団体もあるわけだというふうに聞いておりますが、もう一度総務省に一般論でお伺いしますけれども、議員辞職をして議員でなくなった者については虚偽公表罪というのは適用されないんでしょうか。
○政府参考人(高部正男君) 公職選挙法第二百三十五条第一項に規定する虚偽事項公表罪におきましては、いわゆる故意犯のみが処罰される。過失犯の規定はございませんので、過失犯については処罰されないということになっております。